最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)725 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告
理由第一点、第三点、第四点に主張する借地法四条、六条は当事者間に借地権が有
効に存在してこれが消滅した場合に関する規定であつて、借地権の成立が否定され
ている本件には適用がない。また同第二点、第五点について、家庭菜園は農調法の
農地ではない(民事判例集三巻二〇九頁参照)。そして本件で上告人等は家庭菜園
だと主張している。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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